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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十八条 (事故)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事故)

第百十八条

第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。)につき、金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該金融商品取引業者等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの
    1. 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行うこと。
    2. 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
    3. 顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
    4. 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
    5. その他法令に違反する行為を行うこと。
  2. 投資助言業務又は投資運用業に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客又は権利者に損失を及ぼしたもの
    1. 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
    2. 任務を怠ること。
    3. その他法令又は投資顧問契約若しくは法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に違反する行為を行うこと。

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