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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の三十 (金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)

第二百四十六条の三十

法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 役職員に外国の法令等に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第三号及び第四号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
  2. 前号の事故等の詳細が判明した場合
  3. 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、第百九十九条第十号又は法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)

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