(金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)
第二百四十六条の三十
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二前号の事故等の詳細が判明した場合
- 三法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、第百九十九条第十号又は法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。