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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の二十九 (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)

第二百四十六条の二十九

法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

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