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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の三十一 (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出)

第二百四十六条の三十一

法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
  2. 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由
  3. 前条第一号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
    3. 事故等の概要
  4. 前条第二号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
    3. 事故等の詳細
    4. 社内処分を行った場合はその内容
  5. 前条第三号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 不利益処分の内容
    2. 不利益処分を受けた年月日及び理由

2前項の届出書(同項第五号に掲げる場合に係るものに限る。)には、当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文を添付するものとする。

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