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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の三十二 (業務に関する帳簿書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務に関する帳簿書類)

第二百四十六条の三十二

法第六十三条の十二第一項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第百五十七条第一項第一号イ(1)、(2)、(4)及び(5)、第一号の二(同項第一号イ(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる規定に規定する書面に係るものに限る。)、第二号イ並びに第二号の二(法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を第五十七条の三第一項に規定する方法により得た場合に限る。第三項において同じ。)に掲げる帳簿書類(第百五十七条第一項第一号イ(4)に定める書面のうち上場有価証券等売買等に係る書面であって法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項として第九十二条の三に規定する事項を記載したもの及び第百五十七条第一項第一号の二に掲げる帳簿書類のうち当該書面に記載すべき事項を記録したものを除く。)
  2. 第百五十七条第一項第十七号イからハまで及びヘ(1)並びに第十七号の二に掲げる帳簿書類(第百三十四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
  3. 法第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
  4. 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者であるときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録

2前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。

3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号から第四号までに掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

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