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金融商品取引法 第六十三条の八 (海外投資家等特例業務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(海外投資家等特例業務)

第六十三条の八

この節において「海外投資家等特例業務」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  1. 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号及び次条第九項において同じ。)の運用を行う第二条第八項第十五号に掲げる行為(その出資又は拠出を受けた金銭が主として非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次条第九項において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭であるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
    1. その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
    2. 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
    3. イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
  2. その行う前号に掲げる行為に関して海外投資家等で同号イからハまでのいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

2前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、その知識、経験及び財産の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
  2. 適格機関投資家(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含み、前号に掲げる者を除く。)
  3. 前二号に掲げる者のほか、前項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者

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