(海外投資家等特例業務)
第十七条の十三の五
法第六十三条の八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
2法第六十三条の八第一項第二号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
3法第六十三条の八第二項第三号に規定する同条第一項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該行為を行う者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
- 二当該行為を行う者の使用人
- 三当該行為を行う者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者