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金融商品取引法施行令 第二十九条の二 (上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実)

第二十九条の二

法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

  1. 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  2. 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  3. 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  4. 債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
  5. 不渡り等
  6. 孫会社に係る破産手続開始の申立て等
  7. 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  8. 主要取引先との取引の停止
  9. 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  10. 資源の発見

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