条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十六条の十二 (運用権限を委託することができる者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(運用権限を委託することができる者)

第十六条の十二

法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
  2. 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(法第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて法第二十九条の登録を受けた者を除く。)

e-Gov法令検索で第十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十六条の十二(運用権限を委託することができる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の十一(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 金融商品取引法施行令 目次 第十六条の十三(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) →