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金融商品取引法施行令 第十六条の十三 (投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

第十六条の十三

法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
  2. 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
    1. 第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ、次号ロ及び第五号において同じ。)
    2. 他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  3. 金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)
    1. 所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
    2. 所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
  4. 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
    1. 顧客への金銭又は有価証券の貸付け
    2. 金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
    3. 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  5. 金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
  6. 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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