条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第三十五条 (公認会計士等の監査証明を必要とする者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公認会計士等の監査証明を必要とする者)

第三十五条

法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。

  1. 第四条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする者
  2. 第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者

2法第百九十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
  2. 第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券
  3. 第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
  4. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
  5. 第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
  6. 第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
  7. 第一条第一号に掲げる証券又は証書
  8. 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第三十五条(公認会計士等の監査証明を必要とする者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(金銭に類するもの) 金融商品取引法施行令 目次 第三十五条の二(内部統制報告書に係る監査証明) →