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金融商品取引法施行令 第十八条の七 (付随する業務等に関する顧客資産)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(付随する業務等に関する顧客資産)

第十八条の七

法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第八項第十六号及び第十七号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第一号に規定する金銭又は有価証券、同項第三号に規定する金銭、同項第五号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
  2. 第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第二号に規定する金銭又は有価証券、同項第四号に規定する金銭、同項第六号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
  3. 第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第七十九条の二十第三項第二号に掲げるもの、同項第六号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。)

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