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投資者保護基金に関する命令 第一条の六 (基金の業務範囲を限定する旨を定める定款に関する事項)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(基金の業務範囲を限定する旨を定める定款に関する事項)

第一条の六

第七十九条の四十九第二項に規定する対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定める顧客資産は、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。次項において「令」という。)第十八条の七第一号に規定する一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券とする。

2第七十九条の四十九第四項に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定める顧客資産は、令第十八条の七第二号に規定する一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券及び同条第三号に規定する一般顧客の計算に属する商品又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品とする。

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