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投資者保護基金に関する命令
平成十年大蔵省令第百二十五号
府省令
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(顧客資産となる財産)
第一条の二
(電磁的方法)
第一条の三
(認可申請書の添付書類等)
第一条の四
(認可申請書の提出先)
第一条の五
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第一条の六
(基金の業務範囲を限定する旨を定める定款に関する事項)
第二条
(業務規程の記載事項)
第三条
(補償対象債権の評価方法)
第四条
(担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)
第四条の二
(重複補償対象債権に相当する顧客資産の評価金額等)
第四条の三
(迅速な弁済に資するための業務)
第五条
(経理原則)
第六条
(勘定の設定)
第七条
(予算の内容)
第八条
(予算総則)
第九条
(収入支出予算)
第十条
(予算の添付書類)
第十一条
(予備費)
第十二条
(債務を負担する行為)
第十三条
(予算の流用等)
第十四条
(資金計画)
第十五条
(収入支出等の報告)
第十六条
(事業報告書)
第十七条
(決算報告書)
第十八条
(収入支出決算書等)
第十九条
(金融機関の指定)
第二十条
(借入金の認可の申請)
第二十一条
(余裕金の運用方法)
第二十二条
(会計規程)
第二十二条の二
(残余財産の帰属)
第二十三条
(参考人等に支給する旅費その他の費用)