(担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)
第四条
法第七十九条の五十七第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、前条第一項各号に定める金額のうち担保権の目的として提供している部分に係る金額とする。
法第七十九条の五十七第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、前条第一項各号に定める金額のうち担保権の目的として提供している部分に係る金額とする。
基金が、法附則第九条の規定により、法第七十九条の六十九の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。