条文くん法令検索 AIに質問する

投資者保護基金に関する命令 第四条 (担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)

第四条

第七十九条の五十七第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、前条第一項各号に定める金額のうち担保権の目的として提供している部分に係る金額とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(予算等の認可の特例)

基金が、法附則第九条の規定により、法第七十九条の六十九の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。

  1. 第十条の規定の適用については、同条中「法第七十九条の六十九の規定により予算を提出しようとする」とあるのは、「法附則第九条の規定により予算について認可を受けようとする」とする。
  2. 第十二条の規定の適用については、同条中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。
  3. 第十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第七十九条の六十九後段の規定により資金計画を変更したときは」とあるのは、「法附則第九条の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは」とする。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資者保護基金に関する命令第四条(担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(補償対象債権の評価方法) 投資者保護基金に関する命令 目次 第四条の二(重複補償対象債権に相当する顧客資産の評価金額等) →