(重複補償対象債権に相当する顧客資産の評価金額等)
第四条の二
法第七十九条の五十七第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十条第一項に規定する補償対象債権を有する場合における当該補償対象債権(以下この条において「重複補償対象債権」という。)に相当する顧客資産が金融商品取引所に上場されている有価証券である場合基金が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格に基づき算出した金額
- 二重複補償対象債権に相当する顧客資産が店頭売買有価証券である場合基金が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の当該重複補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会が公表する最終価格に基づき算出した金額
- 三重複補償対象債権に相当する顧客資産が前二号に規定する有価証券以外の有価証券である場合基金が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2基金は、法第七十九条の五十七第一項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に規定する支払をすべき金額の支払を行うに当たっては、法第七十九条の五十四に規定する認定の後、社債、株式等の振替に関する法律第五十二条に規定する加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる事項の提供を求めることができる。
- 一社債、株式等の振替に関する法律第六十条第五項の適用があるかどうかが判明したときには、その旨
- 二