(迅速な弁済に資するための業務)
第四条の三
法第七十九条の六十一に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る法第四十三条の二第二項又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の四第一項に規定する信託の受益者代理人としての業務及び当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還を行う業務とする。
法第七十九条の六十一に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る法第四十三条の二第二項又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の四第一項に規定する信託の受益者代理人としての業務及び当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還を行う業務とする。