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投資者保護基金に関する命令 第四条の三 (迅速な弁済に資するための業務)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(迅速な弁済に資するための業務)

第四条の三

第七十九条の六十一に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る法第四十三条の二第二項又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の四第一項に規定する信託の受益者代理人としての業務及び当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還を行う業務とする。

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