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投資者保護基金に関する命令 第五条 (経理原則)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(経理原則)

第五条

基金は、基金の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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