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投資者保護基金に関する命令 第六条 (勘定の設定)
平成十年大蔵省令第百二十五号
府省令
(勘定の設定)
第六条
基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
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