条文くん法令検索 AIに質問する

投資者保護基金に関する命令 第六条 (勘定の設定)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(勘定の設定)

第六条

基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資者保護基金に関する命令第六条(勘定の設定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(経理原則) 投資者保護基金に関する命令 目次 第七条(予算の内容) →