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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十二条の四 (対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理)

第百四十二条の四

金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を、自己の固有財産と区分して管理し、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしなければならない。

  1. 第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
  2. 対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
  3. 前条第三項各号に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産のうち、法第四十三条の四第一項の規定により担保に供された有価証券又は同条第二項の規定により担保に供された商品

2前項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券又は商品の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条において同じ。)の合計額とする。

3前項の金銭の額には、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。

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