(法第二章の規定が適用されない信託の受益権)
第一条の四
令第二条の十第一項第一号リに規定する内閣府令で定める信託の受益権は、次に掲げる信託の受益権とする。
- 一法第四十三条の二の二の規定により財産を金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の四第一項に定める信託により管理する場合における当該信託の受益権
- 二法第四十三条の三第一項の規定により金銭その他の保証金を金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十三条第一項第一号に定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権
- 三定義府令第十六条第一項第十四号の二の規定により金銭を分別して管理するものであって、同号ロに定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権
- 四