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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の四 (法第二章の規定が適用されない信託の受益権)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(法第二章の規定が適用されない信託の受益権)

第一条の四

第二条の十第一項第一号リに規定する内閣府令で定める信託の受益権は、次に掲げる信託の受益権とする。

  1. 第四十三条の二の二の規定により財産を金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の四第一項に定める信託により管理する場合における当該信託の受益権
  2. 第四十三条の三第一項の規定により金銭その他の保証金を金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十三条第一項第一号に定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権
  3. 定義府令第十六条第一項第十四号の二の規定により金銭を分別して管理するものであって、同号ロに定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権
  4. 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十六条に規定する発行保証金信託契約及び同法第四十五条に規定する履行保証金信託契約に係る信託の受益権

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