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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の三 (特定現物出資)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(特定現物出資)

第一条の三

第二条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。)とする。

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