(特定現物出資) 第一条の三 令第二条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗