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競馬法 第十四条 (馬の登録)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(馬の登録)

第十四条

日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。

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(経過規定)
附則

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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