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競馬法施行規則 第十八条

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第十八条

競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
  2. 不正の手段により馬主登録を受けたことが判明したとき。
  3. 馬主登録証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
  4. 自己の所有しない馬(その者が組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己の名義で出走させたとき。
  5. 前条第三号及び第四号並びに前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
  6. 正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に法第十四条の規定による登録を受けた馬(以下この号において「登録馬」という。)を所有しないとき又は登録馬を所有しなくなつてから一年以上経過したとき(その者が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に登録馬を組合財産としないとき又は登録馬を組合財産としなくなつてから一年以上経過したとき。)。
  7. 法人であつてその役員のうちに第十五条第五号、第九号又は第十号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
  8. 組合であつてその組合員のうちに第十五条第五号、第九号又は第十号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
  9. 第十六条第一項の届出を怠つたとき。
  10. 第十六条の二の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出したとき。

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