(報告の徴収等) 第十六条の二 競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗