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競馬法施行規則 第十七条 (登録の取消し)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(登録の取消し)

第十七条

競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  1. 死亡したことが判明したとき(その者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。)。
  2. 登録の抹消を申請したとき。
  3. 第十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで又は第十二号の規定のいずれかに該当することとなつたとき。
  4. 法人でその役員のうちに第十五条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
  5. 組合でその組合員のうちに法人又は第十五条第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。

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