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競馬法施行規則 第十九条 (登録の抹消)
昭和二十九年農林省令第五十五号
府省令
(登録の抹消)
第十九条
競馬会は、馬主登録を受けている者が
第十七条
又は
前条
の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
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