(馬主登録の申請)
第十三条
法第十三条第一項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。
- 一個人である申請者
- イ住所
- ロ氏名
- ハ生年月日
- イ
- 二法人である申請者
- イ住所
- ロ名称
- ハ代表者の住所、氏名及び生年月日
- イ
- 三
2前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。
法第十三条第一項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。