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競馬法施行規則 第十四条 (登録の実施)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(登録の実施)

第十四条

競馬会は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。

  1. 個人
    1. 前条第一項第一号に掲げる事項
    2. 登録番号
    3. 登録年月日
  2. 法人
    1. 前条第一項第二号に掲げる事項
    2. 前号ロ及びハに掲げる事項
  3. 組合
    1. 前条第一項第三号に掲げる事項
    2. 第一号ロ及びハに掲げる事項

2競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。

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