条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行規則 第十六条 (登録簿の記載事項の変更)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(登録簿の記載事項の変更)

第十六条

馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。

2前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行規則第十六条(登録簿の記載事項の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(登録の拒否) 競馬法施行規則 目次 第十六条の二(報告の徴収等) →