(登録簿の記載事項の変更) 第十六条 馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。2前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗