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競馬法施行規則 第十五条 (登録の拒否)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(登録の拒否)

第十五条

競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 精神の機能の障害により馬を適正に出走させるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
  4. 第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 競馬会の経営委員会の委員
  7. 競馬会の役員及び職員
  8. 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
  9. 第十七条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第十八条第二号から第四号までの規定のいずれかに該当することにより、第十七条又は第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  10. 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  11. 十一
    法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
  12. 十二
    組合で中央競馬の競走に馬を出走させることを目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約を締結していないもの
  13. 十三
    組合でその組合員のうちに法人又は第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

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