(競馬法関係)
第十九条
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者は、競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)第三条第二号、第十五条第二号、第二十二条第二号及び第三十条第二号に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者は、競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)第三条第二号、第十五条第二号、第二十二条第二号及び第三十条第二号に該当する者とみなす。