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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第十一条 (農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)

昭和四十七年農林省令第三十号府省令
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)

第十一条

第三十七条第二項の規定により昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなされる災害及び同年一月一日から法の施行の日の前日までに沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条第一項の規定による補助を受けようとする沖縄県についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第一条の規定の適用については、同条中「災害発生後六十日以内に」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日までに」とする。

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