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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第十条 (土地改良法関係)

昭和四十七年農林省令第三十号府省令
(土地改良法関係)

第十条

法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の適用については、同規則の規定(第二条第一項及び第百六条を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同規則第二条第一項中「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第四項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」とする。

2法の施行後、沖縄県農業会議が成立する日までは、沖縄県の区域内における土地改良法施行規則の適用については、同規則第十二条(同規則第三十八条の七及び第五十七条において準用する場合を含む。)中「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは「関係市町村長」と、同規則第七十六条の七及び第七十六条の十六中「「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは、「都道府県農業会議」」とあるのは「「関係市町村長、都道府県農業会議、都道府県土地改良事業団体連合会」とあるのは、「都道府県土地改良事業団体連合会」」とする。

3法第四十八条の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良区となつた者の事業年度については、法の施行後二年間は、土地改良法施行規則第二十条第二項の規定にかかわらず、沖縄の土地改良法施行規則(千九百五十四年規則第六号)第二十一条第二項の規定の例による。

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