条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第二十条 (事業年度)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(事業年度)

第二十条

土地改良区の事業年度は、一年とする。

2前項の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、特別の事情があるときは、九月一日から翌年八月三十一日までとすることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第二十条(事業年度)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(事務所の設置等) 土地改良法施行規則 目次 第二十一条(事務引継) →