(事業年度) 第二十条 土地改良区の事業年度は、一年とする。2前項の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、特別の事情があるときは、九月一日から翌年八月三十一日までとすることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗