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土地改良法施行規則 第二十一条 (事務引継)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(事務引継)

第二十一条

理事が就任したときは、土地改良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。

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