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土地改良法施行規則 第二十一条の二 (役員の就任の届出の手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(役員の就任の届出の手続)

第二十一条の二

第十八条第三項又は第十三項の規定により役員が就任したときにおいて、同条第十八項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

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