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土地改良法 第十八条 (役員の選任等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(役員の選任等)

第十八条

土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。

4土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、第七条第一項の認可の申請人及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。

5土地改良区の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。

  1. 当該土地改良区の組合員であること。
  2. 耕作又は養畜の業務を営む者であること。

6土地改良区は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

7土地改良区の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 当該土地改良区の組合員等又は当該土地改良区の組合員等たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人以外の者であること。
  2. その就任の前五年間当該土地改良区の理事又は職員でなかつたこと。
  3. 当該土地改良区の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

8役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

9投票は、一人につき一票とする。

10役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。

11役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。

12総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

13役員(設立当時の役員を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。

14役員の任期は、四年とする。ただし、定款で四年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

15設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。

16補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。

17役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第二十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

18土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。

19都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

20土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

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(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する経過措置)
附則

土地改良法第九十一条の二第六項第一号に掲げる者が、この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除をした場合における特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

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