第百四十四条
次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第二十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
- 五
- 六
- 七
- 八第四十一条第一項の規定に違反したとき。
- 九
- 十第六十九条の二第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 十一
- 十二第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 十三第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 十四
- 十五この法律の規定による公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。
- 十六この法律の規定による登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。