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土地改良法 第七十条 (残余財産処分の制限)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(残余財産処分の制限)
第七十条
清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
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この条文を参照している条文
第144条
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土地改良法 目次
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