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土地改良法 第四十一条 (定款の変更等の制限)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(定款の変更等の制限)

第四十一条

土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。

2前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。

3土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。

4都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

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