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土地改良法 第四十条 (区債及び借入金)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(区債及び借入金)

第四十条

土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。

2国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。

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