(区債及び借入金) 第四十条 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。2国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗