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土地改良法施行規則 第二十七条 (定款変更の認可申請)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(定款変更の認可申請)

第二十七条

第三十条第二項の規定による認可の申請をするには、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。

2前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添附しなければならない。

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