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土地改良法施行規則 第二十八条 (議事録)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(議事録)

第二十八条

総会又は法第五十二条第五項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の会議(第一号において「総会等」という。)の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。

  1. 開会の日時及び場所(総会等の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは組合員等又はその会議の組織員が総会等に出席した場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(総会等の場所を定めなかつた場合に限る。)
  2. 会議を組織する者の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
  3. 議事の要領
  4. 決議事項
  5. 賛否の数

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