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土地改良法施行規則 第七十六条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十六条

第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項並びに法第五十七条の二の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条第二十八条第四十三条及び第四十三条の二第四十三条の三第四十三条の四及び第四十三条の五第四十三条の六及び第四十三条の七第四十三条の八第四十三条の九第四十三条の十及び第四十三条の十一第四十四条及び第四十四条の二第四十五条第四十五条の二並びに第四十七条から第四十八条の四までの規定を準用する。

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