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土地改良法施行規則 第四十三条の六 (換地)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(換地)

第四十三条の六

第五十三条第一項第二号の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。

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