条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第四十三条の五の二 (換地計画書の記載事項の提供)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(換地計画書の記載事項の提供)

第四十三条の五の二

土地改良区は、農業委員会に対し、その求めに応じ、換地計画書に記載され、又は記載されることが見込まれる事項のうち、法第五十二条の五第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。

2土地改良区は、前項に規定する事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十三条の五の二(換地計画書の記載事項の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条の五(各筆換地明細等) 土地改良法施行規則 目次 第四十三条の六(換地) →