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土地改良法施行規則 第四十三条の五 (各筆換地明細等)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(各筆換地明細等)

第四十三条の五

第五十二条の五第二号に掲げる各筆換地明細、同条第三号に掲げる清算金明細及び同条第四号に掲げる換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第四号によらなければならない。

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