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土地改良法施行規則 第四十三条の四 (換地設計)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(換地設計)

第四十三条の四

第五十二条の五第一号に掲げる換地設計は、現形図及び換地図を作成して定めなければならない。

2前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。

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