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土地改良法施行規則 第四十三条の三の二 (異議の申出に係る規定の準用)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(異議の申出に係る規定の準用)
第四十三条の三の二
令
第四十八条の四の二
の異議の申出には、
第十七条
から
第十七条の三
までの規定を準用する。
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「土地改良法施行規則第四十三条の三の二(異議の申出に係る規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法施行令 第48条の4の2
第17条
第17条の3
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土地改良法施行規則 目次
第四十三条の四(換地設計) →